不動産登記は必ず必要!忘れないでください!
不動産を買ったり、または売ったりという時に必ず必要になるのが「不動産登記」です。
みなさんも一度は「不動産登記」についてきいたことがあるでしょう。
不動産登記とは、「その土地と建物が誰の持ち物なのか」を示すもの。
この不動産登記をしてはじめて「この不動産は私のものです」と主張することができると考えて下さい。
不動産を売る、または「買う」ということがあった場合、絶対にやらなければならないことですので「不動産を売ったら不動産登記が必要になる」ということは頭に入れておいた方がいいでしょう。
もちろん、「購入」「売る」という場合だけでなく、相続により不動産を手にした場合でも「不動産登記」はしなくてはなりません。
例えば、親から子供が不動産を譲り受けた場合は、その不動産の持ち主も変わりますよね。
つまり、登記をし直して「子供の所有物になった」ということを示すことが必要になるわけです。
この不動産登記に関しては、自分でやることもできますが多くの場合「司法書士」に願い出るのが一般的です。
司法書士は、士業の中で不動産登記を行う権利を持っていますので、もし自分では手におえないと思ったら司法書士にお願いして不動産登記をしましょう。
この不動産登記をして、はじめて土地が自分のものになり、または「相手のものになる」ということになります。
不動産登記にも種類がある
実は、不動産登記にも種類が存在します。
まず「所有権移転登記」。
この所有権移転登記は、不動産の持ち主が変わった時に「所有権を移すための登記」になります。
例えば、土地を購入したら前の持ち主から自分へと所有権が移転しますよね。逆もそうです。自分が持っている土地が誰かのものになれば、所有権が移転することになります。
この手続きをおこなうのが「所有権移転登記」ですね。
また、「所有権保存登記」というものもあります。
この「所有権保存登記」は主に新築物件に対して行われる登記ですね。
新築物件を建てた場合には、一か月間の猶予を持つために「表示登記」を行うことになります。この間に、この建物はどういったものなのかを設定します。そして所有者を示す所有権保存登記を行うことになります。
新築物件の場合は多くの場合「抵当権」がつきますが、抵当権が付く物件ではこの「不動産保存登記」は必ず必要なものになります。
この様に、登記にもいろいろな種類があるということを学んでおきましょう。